組合運営組織の構成(規約)

第1条 組合の運営組織は下図による。

第2条 委員会の組織は別表ー1による。
第3条 事務局の構成は別表ー2による。

 

 

 

組合運営組織の構成(別表)

別表ー1


1.上表中、専門委員会は必要の都度組織するものとし、理事会が設置する。
2.委員会は、担当理事と組合員より選出した委員により構成する。
 

 

 

事務局の構成(別表)

別表ー2

PAGE TOP