組合運営組織
組合運営組織の構成(規約)
第1条 組合の運営組織は下図による。
第2条 委員会の組織は別表ー1による。
第3条 事務局の構成は別表ー2による。
組合運営組織の構成(別表)
別表ー1
1.上表中、専門委員会は必要の都度組織するものとし、理事会が設置する。
2.委員会は、担当理事と組合員より選出した委員により構成する。
事務局の構成(別表)
別表ー2
第1条 組合の運営組織は下図による。
第2条 委員会の組織は別表ー1による。
第3条 事務局の構成は別表ー2による。
別表ー1
1.上表中、専門委員会は必要の都度組織するものとし、理事会が設置する。
2.委員会は、担当理事と組合員より選出した委員により構成する。
別表ー2